企業の事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、燃え殻や汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類などの政令で定められた廃棄物のこと。
中でも毒性、爆発性、感染性など人の健康や生活環境に害を及ぼす性質のあるものは「特別管理産業廃棄物」という。また、廃ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニル汚染物、廃石綿、ばい塵などは「特定有害産業廃棄物」という。
家庭などから排出される一般廃棄物は処理責任が市町村にあるが、産業廃棄物は事業者自らが処理しなくてはならない。ただし運搬と処理は業者に委託することができるうえに、処理方法について排出者の責任は問われない。そのような仕組みを背景に安く請け負った業者などの不法投棄が相次いでおり、さらにこのことが水質汚染などの環境問題を引き起こしている。また、最終処分場の建設には周辺住民の強い反対が常で、このような社会問題が今なお続いている。
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