刑法に定められた刑罰のうち財産刑のひとつで、1000円以上1万円未満の金銭を国に納めるもの。罰金が1万円以上であるのに対し、軽い刑となっている。完納することができない場合は、1日以上30日以下の期間、労役場に留置されることになる。
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刑法に定められた刑罰のうち財産刑のひとつで、1000円以上1万円未満の金銭を国に納めるもの。罰金が1万円以上であるのに対し、軽い刑となっている。完納することができない場合は、1日以上30日以下の期間、労役場に留置されることになる。
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