厚生年金加入者が60歳以上で受給できる年金。受給要件は国民年金の保険料納付期間と保険料免除期間の合計が25年以上であり、かつ、厚生年金の被保険期間が1ヵ月以上であること。支給開始年齢は原則として60歳だが、65歳未満の者に支給する老齢厚生年金については、1年以上の被保険者期間が必要となる。
老齢厚生年金は、老齢基礎年金の上積みとして受給できる。65歳未満の場合は、定額部分と報酬比例部分と加給年金額という3種類を合計した分を受給することになる。定額部分は被保険者期間に定額率を乗じて算出され、被保険者期間については生年月日に応じて月数が異なる。報酬比例部分は被保険者期間の平均標準報酬と被保険者期間とで計算される。加給年金は、原則として配偶者や18歳未満の子がある場合支給される。65歳以上になると報酬比例年金額と加給年金額を合計した分を受給することになる。
なお、60歳に達しても働き続け、勤務先で厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受給している場合は、給料と年金の合計額に応じて年金の支給が停止されることがある。
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