育児休暇【育児休業】

男女問わず労働者が育児のために休業すること。労働者が職業生活と家庭生活が両立できるよう支援するために育児・介護休業法によって定められている。
男女を問わず、子が1歳に達するまで、また、一定の場合には1歳6か月に達するまで、養育する労働者は育児休業をとる権利を付与するとともに、事業主に対して勤務時間の短縮等の措置を義務付けるなどの内容になっている。
小学校就学前の子を養育する労働者は、垂オ出により1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得できることにもなっている。
1992年に定められた育児・介護休業法は、その後幾度かに渡って改正が繰り返され、支援制度が拡大されている。2010年6月の改正では、両親が同時に育児休暇を取ることを労使協定等で阻むことができなくなり、両親が交代で育児休業を取る場合に限り子が1歳2カ月になるまで、育児休業を取れるようになった。ただし、両親それぞれの取得の上限は改正前と同じ1年以内となっている。

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