自治体財政健全化法

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地方自治体の財政破綻を早期に防止することを目的とした法律。2007年6月に制定。
特徴としては、(1)普通会計だけではなく、公営企業や公社、第三セクターなども監視対象とすること、(2)単年度フローだけではなく、ストック面も配慮した財政状況の判断指標を導入すること、(3)財政悪化を可狽ネ限り早期に把握し、改善に着手させることが挙げられる。
また公浮ウれる財政健全性の指標は、自治体に関するものが、(1)普通会計の赤字割合である「実質赤字比率」、(2)財政規模に対する全ての会計の赤字割合である「連結実質赤字比率」、(3)毎年返す借金の割合である「実質公債費比率」、(4)将来負担する負債残高の割合を示す「将来負担比率」の4つ。公営企業に関するものが「資金不足比率」となっている。
2008年度の決算からは、1つでも「早期健全化基準」を超えると、黄信号とされる「早期健全化団体」に指定され、自主的な行財政改革が求められるようになる。
さらに状況が悪く「財政再生基準」を上回ると、赤信号とされる「財政再生団体」に指定され、国の管理下で職員の給与削減や公共料金の引き上げといった厳しい再建に取り組むこととなる。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

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