著作者が著作物を財産として利用する権利で、特許権・意匠権などと並ぶ知的財産権の一部。また広義には著作者人格権や複製権、上映権、頒布権、譲渡権、貸与権など派生的な権利も含まれる。著作権は、思想または感情を創作的に阜サする文芸・学術・美術・音楽などの創作物・実演物、及び翻訳・編曲などの翻案を加え捜索した二次的著作物に適用される。近年ではプログラム・データベースなどのデジタルコンテンツや双方向性送信にも適用される。権利の存続期間は、著作物の創作時から著作者の死後50年。但し、著作権は私的利用や図書館・教科書などの公衆利用など一定の場面で制限される。著作権権利保護のために公的登録制度があるが、公譜スいは譲渡した著作物に限り登録することができる。著作権は、意匠権等とは異なり相対的独占権である点、特許権などとは異なり創作時点で権利が発生し権利取得に何の手続きも必要ない点で特徴的である。日本では、1970年5月6日成立の著作権法に規定され、著作者の著作権権利保護が図られる。国際的には、ベルヌ条約、万国著作権条約、近年ではWIPO著作権条約などにより権利保護が行われ、日本も加盟している。
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