裁判員制度

無作為で選ばれた国民が、裁判員として刑事裁判に参加し、被告人が有罪であるかどうか、そうである場合にはどの程度の刑に処するのかを、裁判官と共に決めていく制度のこと。2009年5月21日から実施される。裁判員が参加する対象事件は、死刑や無期懲役、禁固刑に該当する重大犯罪などの1審となる。
裁判員に選ばれた国民には守秘義務が課される。そして公判に出席し、評議や評決を行い、判決宣告に立ち会う。これらの評議は原則として裁判官3人、裁判員6人で行われる。
また選ばれた際には、基本的に辞退できない。ただし、70歳以上の高齢者や学生、重い病気やケガ、妊娠中や出産直後、育児や介護を行う必要がある人など、法律により認められた事情がある場合には辞退できる。この他にも、仕事に重大な支障が生じる場合、他の日程に変更できない重要な用事がある場合も認められる。
同制度により、国民にとって裁判がより分かりやすく身近なものとなり、同時に司法への信頼が向上することが期待されている。

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