財政健全化団体

財政の健全化をはかる必要がある自治体のこと。自治体財政健全化法で定められている。実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率、4つの指標のいずれかが一定基準を超えると財政健全化団体に指定される。
各指標の一定基準は都道府県と市町村でそれぞれ数字が異なっており、実質赤字比率は都道府県で3.75%以上、市町村は財政規模に応じ11.25〜15%以上、連結実質赤字比率は都道府県で8.75%以上、市町村は財政規模に応じ16.25〜20%以上、実質公債費比率は都道府県、市町村共通で25%以上、将来負担比率は都道府県と政令市で400%、市町村で350%となっている。財政健全化団体に指定された自治体は、財政健全化計画を策定し、提出することが義務付けられている。
また、自治体財政健全化法では財政健全化団体よりさらに財政が悪化している自治体を財政再生団体に指定している。財政再生団体に指定された自治体は、実質的に国の管理下に置かれ、財政再生をはかることになる。

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