遺言執行業務

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信託銀行による遺言の事務手続きを遺言者や相続人に代行するサービス。簡単な業務の流れは、遺言の作成に関するコンサルティング→遺言書の作成→遺言書の保管約定書の提出→遺言書を保管→相続人への財産目録の報告→遺言の執行→遺言執行完了報告書の作成となる。遺言には、遺言を信託すること、目的、受託者、信託報酬の額などが記載され、遺言の全て、あるいは一部を信託することが出来る。
遺言執行業務においては一般的な相続と同様の効果が期待できるが、コストは高い。しかし、遺言者が目的や受託者の権利を定めることが出来るので、以下のような状況において有効なサービスだと言える。財産を公益的に活用したい場合、受託者の裁量に基づいて財産の分割を行いたい場合、法定相続割合と違う財産の分け方をしたい場合、受益者毎に贈る財産を指定したい場合などがその例である。

※本記事に掲載している情報は、中立的な立場からの情報提供を目的としたものです。掲載している商品・サービスの購入や利用を推奨・強制するものではありません。投資には価格変動リスクが伴い、元本割れが生じる可能性があります。過去の運用実績やシュミレーション結果は、将来の運用成果を保証するものではありません。また、情報の正確性・最新性には十分配慮しておりますが、 内容の完全性や将来の結果を保証するものではありません。最終的な投資判断は、読者ご自身の判断と責任において行っていただくようお願いいたします。本記事の情報を利用したことによって生じたいかなる損害についても、当サイトでは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

特定の商品やサービスをすすめる役割ではなく、読者が冷静に考えるためのブレーキ役として設計されています。

お金の判断は急がず、理解してから選ぶ。
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