遺言執行業務

信託銀行による遺言の事務手続きを遺言者や相続人に代行するサービス。簡単な業務の流れは、遺言の作成に関するコンサルティング→遺言書の作成→遺言書の保管約定書の提出→遺言書を保管→相続人への財産目録の報告→遺言の執行→遺言執行完了報告書の作成となる。遺言には、遺言を信託すること、目的、受託者、信託報酬の額などが記載され、遺言の全て、あるいは一部を信託することが出来る。
遺言執行業務においては一般的な相続と同様の効果が期待できるが、コストは高い。しかし、遺言者が目的や受託者の権利を定めることが出来るので、以下のような状況において有効なサービスだと言える。財産を公益的に活用したい場合、受託者の裁量に基づいて財産の分割を行いたい場合、法定相続割合と違う財産の分け方をしたい場合、受益者毎に贈る財産を指定したい場合などがその例である。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次