長期間にわたり、代金を分割して販売すること。ものの販売や譲渡、工事を請負または役務の提供で次の要件を満たしたものを指す。(1)月賦、年賦その他の賦払の方法により3回以上に分割して対価の支払を受けること。 (2)その資産の販売等に係る目的物または役務の引渡しや提供の期日から最後の賦払金の支払期日までの期間が2年以上であること (3)その契約において定められているその資産の販売等の目的物の引渡しの期日までに支払期日の到来する賦払金の額の合計額がその資産の販売等の対価の額の2/3以下となっていること。
長期割賦販売等は、延払基準の方法により収益の額の計算をすることができる。
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