随時改定

健康保険料や厚生年金保険料を算出するための標準報酬月額を改定する方法で、昇給もしくは降給などによって固定賃金に大きな変動が生じた場合に改定するもの。
給与の変動があった月から3カ月間支払われた給与の平均額が、変動する前の標準報酬月額と2等級以上の差があった場合に随時改定が採用される。なお、変動後の3カ月の報酬の基礎は、いずれも20日以上であることが条件となる。随時改定された場合、給与が変動した月の4ヶ月後目から標準報酬月額が改定される。
標準報酬月額の決定方法は、随時改定のほかに被保険者の資格を取得した時に決定する資格取得時決定、年1回毎月7月1日に標準月額報酬の見直しをする定時決定がある。

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