集団的自衛権

ある国が武力攻撃を受けた場合、その国と密接な関係にある第三国が、自国が直接攻撃されていないにも関わらず、被攻撃国を助け、共同してその防衛を行う権利のこと。
国連憲章第51条において、安全保障理事会が国際平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、一時的に認められている。
ここでは同時に、国家が個別的又は集団的自衛の固有の権利を有すると定められている。日本においては前者の、自国に対する侵害を排除する権利である「個別的自衛権」については、憲法上容認されているとする見方が多い。
一方で後者の「集団的自衛権」に関しては議論が分かれている。政府解釈では、主権国家である日本も国連憲章の上では当然、集団的自衛権を持っているとしながらも、その行使は日本国憲法上許されないとしている。そして日本政府は、この見解に基づき憲法第9条と日米安保条約との調整を図ってきた。
しかしながら、1990年代の冷戦後の日米安保条約体制の強化や、2001年のアメリカ同時多発テロ事件以後のアメリカからの要請による安全保障分野での日本の役割拡大が明確になってくる中で、個別的自衛権と集団的自衛権との境界に関する議論が盛んに行われている。
また憲法改正論議においても、集団的自衛権を許可することの是非が論点の一つとなっている。

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