雇用調整助成金

事業主が受けられる助成金の一種。経済上の理由から急激な事業縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業または教育訓練をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成する。雇用を極力維持し解雇を抑制することで、失業率の増加を抑える狙いがある。
需給の要件としては「雇用保険の適用事業主であること」「最近3ヶ月間の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月間又は前年同期比で5%以上減少していること」「休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと」「出向を実施する場合は、3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと」等。

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