最終更新: 2026年10月06日
「iDeCoは60歳までしか掛けられないの?」「50代や60代から始めても間に合う?」と迷っている方は多いはずです。iDeCoの年齢ルールは2022年に一度広がり、さらに2026年12月1日施行予定の改正で70歳未満まで加入できるようになります。この記事では、現行の加入条件と改正後の違い、受取の期限(75歳)、加入期間ごとの受給開始年齢、60代で加入する人の注意点を表で整理します。
この記事の結論
- 現行は国民年金被保険者なら原則65歳未満まで加入できる
- 2026年12月1日施行予定の改正で70歳未満まで拡大
- 受取は原則60歳から75歳までの間に開始を選ぶ
この記事の目次
- iDeCoは何歳まで?結論と改正のポイント
- iDeCoに何歳まで加入できるか:制度の条件表
- iDeCoは何歳まで拠出できる?改正前後の比較
- iDeCoを何歳まで続けるかで変わる影響:受給開始年齢と60代の注意点
- iDeCoを60歳以降も続ける手続き
- まとめ:iDeCoは何歳までかは改正で70歳未満に
- よくある質問
- 出典・参考資料
iDeCoは何歳まで?結論と改正のポイント
2026年10月時点のiDeCoは、国民年金の被保険者であることが加入の条件です。自営業者など(第1号)と会社員などに扶養される配偶者(第3号)は20歳以上60歳未満、会社員・公務員など(第2号)は厚生年金の被保険者である間、国民年金の任意加入者は60歳以上65歳未満などが対象です。2022年5月の改正で、60歳以上65歳未満の第2号被保険者と任意加入者が加われるようになりました。
厚生労働省によると、2025年に成立した年金制度改正法により、2026年12月1日施行予定で加入可能年齢が引き上げられます。国民年金被保険者でなくても、60歳以上70歳未満でiDeCoを続けようとする人(iDeCo加入者・運用指図者、企業年金から資産を移す人)が、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給していないなどの条件を満たせば加入・拠出できるようになります。
| 項目 | 現行 | 2026年12月1日施行予定の改正後 |
|---|---|---|
| 加入・拠出できる年齢 | 国民年金被保険者の間(任意加入者は65歳未満) | 国民年金被保険者に加え、条件を満たす60歳以上70歳未満 |
| 受給開始を選べる年齢 | 原則60歳~75歳 | 原則60歳~75歳 |
| 受給の請求期限 | 75歳まで(請求しないと供託) | 75歳まで |
| 加入できない人 | iDeCoの老齢給付金や老齢基礎年金の繰上げ受給をしている人 | 老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給している人など |
出典: iDeCo(イデコ)の加入資格・掛金・受取方法等、制度改正について(2022年・2024年の制度改正の概要)、2025年の制度改正
iDeCoに何歳まで加入できるか:制度の条件表
現行制度では、加入区分ごとに年齢の条件が異なります。第2号被保険者は65歳以上でも加入できる場合がありますが、65歳以上で老齢年金の受給権がある人は国民年金の第2号被保険者ではないため、その時点で加入資格を失います。任意加入被保険者は、国民年金保険料の納付済期間が480月に達していない人に限られます。
改正後は新たに「第5号加入者」が設けられ、60歳以上70歳未満で国民年金被保険者以外の人も対象になります。施行日から3年を経過する日までは経過措置として、iDeCo加入者・運用指図者などに当てはまらない60歳以上70歳未満の人も加入できます。老齢基礎年金を繰り下げて老齢厚生年金だけを受給している人は加入可能ですが、施行日までに老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給した人は加入できません。
| 加入区分 | 主な対象者 | 加入できる年齢 |
|---|---|---|
| 第1号加入者 | 自営業者とその家族、フリーランス、学生 | 20歳以上60歳未満 |
| 第2号加入者 | 会社員・公務員など厚生年金の被保険者 | 厚生年金の被保険者である間(65歳以上で老齢年金の受給権がある人を除く) |
| 第3号加入者 | 第2号被保険者に扶養される配偶者 | 20歳以上60歳未満 |
| 第4号加入者 | 国民年金の任意加入被保険者 | 60歳以上65歳未満(海外居住者は20歳以上65歳未満) |
| 第5号加入者(改正で新設予定) | 国民年金被保険者以外でiDeCoを続ける人 | 60歳以上70歳未満 |
出典: iDeCo(イデコ)の加入資格・掛金・受取方法等、2025年の制度改正、iDeCoの加入可能年齢の引き上げ
iDeCoは何歳まで拠出できる?改正前後の比較
改正前後で最も変わるのは、60歳以降に国民年金の被保険者でなくなった人の扱いです。現行では、自営業者が60歳で第1号被保険者でなくなり任意加入もしない場合や、会社員が退職して厚生年金を外れた場合は、掛金を出せなくなり運用指図者になります。改正後は、こうした人も70歳未満までは条件付きで掛金を出し続けられます。
受取のルールは改正後も同じです。老齢給付金は原則60歳から受け取れ、受給開始の時期は75歳になるまでの間で選べます。2022年4月の改正で、受給開始時期の上限が70歳から75歳に延長されています。なお、同じ2026年12月1日には拠出限度額の引き上げも施行予定ですが、上限額の詳細は別記事で扱います。
| ケース | 現行(2026年11月まで) | 改正後(2026年12月1日施行予定) |
|---|---|---|
| 60歳以降も会社員(厚生年金加入) | 第2号として加入可 | 第2号として加入可 |
| 自営業者・専業主婦が60歳に到達 | 任意加入すれば65歳未満まで | 条件を満たせば70歳未満まで |
| 60代で退職し厚生年金を外れた | 加入できず運用指図者に | 条件を満たせば70歳未満まで |
| 60代で初めて加入したい | 国民年金被保険者であれば可 | 施行から3年間は経過措置で加入可 |
| 老齢基礎年金を受給中 | 繰上げ受給の人は加入不可 | 受給中の人は加入不可 |
出典: iDeCo(イデコ)の加入資格・掛金・受取方法等、制度改正について(2022年・2024年の制度改正の概要)、2025年の制度改正、iDeCoの加入可能年齢の引き上げ
iDeCoを何歳まで続けるかで変わる影響:受給開始年齢と60代の注意点
60歳から受け取るには、60歳になるまでの通算加入者等期間が10年以上必要です。通算加入者等期間は加入者期間と運用指図者期間を合算した期間で、60歳到達月の翌月以降の期間は数えません。10年に満たない場合は、期間に応じて受給できる年齢が繰り下げられます。
60代で加入する人は、受け取れるまでの期間に注意が必要です。60歳以上で初めてiDeCoに加入した人は、通算加入者等期間がなくても加入から5年を経過した日から受給できます。例えば63歳で加入すると受け取れるのは68歳以降で、受給の請求は75歳までに行う必要があります。60歳以降に拠出した期間は通算加入者等期間に入らないため、60歳前の加入期間が短い人は受給開始年齢の確認が欠かせません。
- 受給の請求は75歳まで(請求しないと法務局に供託)
- 年金で受け取る場合は5年以上20年以下の有期年金が基本
- 老齢基礎年金を繰上げ受給すると現行制度では加入できない
- iDeCoの老齢給付金を一度受け取ると再加入できない
| 60歳時点の通算加入者等期間 | 受給を始められる年齢 |
|---|---|
| 10年以上 | 60歳 |
| 8年以上10年未満 | 61歳 |
| 6年以上8年未満 | 62歳 |
| 4年以上6年未満 | 63歳 |
| 2年以上4年未満 | 64歳 |
| 1か月以上2年未満 | 65歳 |
| 60歳以上で初めて加入 | 加入から5年を経過した日から |
出典: 給付について(iDeCo加入者・運用指図者の方へ)、iDeCo用語集、iDeCo(イデコ)の加入資格・掛金・受取方法等
iDeCoを60歳以降も続ける手続き
60歳以降の手続きは、立場によって異なります。第1号・第3号被保険者だった人が任意加入被保険者になってiDeCoを続ける場合や、第2号被保険者が掛金の拠出を止めて運用指図者になる場合は、受付金融機関(運営管理機関)での手続きが必要です。運用指図者とは、掛金を出さずに資産の運用指図だけを行う人のことで、加入資格がない人のほか、希望して加入者資格を喪失し運用指図者になることもできます。
改正後の第5号加入者や経過措置による加入の具体的な届出方法は、施行に向けて案内される予定のため、利用中または加入予定の運営管理機関で確認してください。掛金は月5,000円から1,000円単位で設定でき、拠出はいつでも止められます。60歳以降に掛金を続けるか、運用指図者として運用だけを続けるかは、受け取り予定の時期とあわせて考えましょう。
| 順番 | 確認・手続き | 窓口 |
|---|---|---|
| 1 | 60歳時点の通算加入者等期間を確認 | 運営管理機関(記録の確認) |
| 2 | 60歳以降の国民年金の加入状況を確認 | 勤務先・年金事務所など |
| 3 | 加入を続けるか運用指図者になるかを選ぶ | 受付金融機関(運営管理機関) |
| 4 | 受給開始時期と受取方法を決めて請求 | 運営管理機関(75歳まで) |
出典: 制度改正について(2022年・2024年の制度改正の概要)、iDeCo用語集、iDeCo(イデコ)の加入資格・掛金・受取方法等、給付について(iDeCo加入者・運用指図者の方へ)
まとめ:iDeCoは何歳までかは改正で70歳未満に
2026年10月時点のiDeCoは、国民年金被保険者である間(任意加入者は65歳未満)に加入できます。2026年12月1日施行予定の改正で、条件を満たす60歳以上70歳未満の人も加入・拠出できるようになり、施行から3年間は経過措置で新規加入の道も広がります。受取は60歳から75歳までの間で開始を選べますが、60歳時点の加入期間が10年未満だと受給開始が遅くなります。60代で始める人は、受け取れる時期と75歳の請求期限を先に確認しておきましょう。
出典: iDeCo(イデコ)の加入資格・掛金・受取方法等、給付について(iDeCo加入者・運用指図者の方へ)、2025年の制度改正
よくある質問
Q. 確定拠出年金は何歳まで掛金を出せますか?
A. iDeCo(個人型確定拠出年金)は、現行では国民年金被保険者である間、任意加入者なら65歳未満まで掛金を出せます。2026年12月1日施行予定の改正後は、条件を満たせば国民年金被保険者でなくても70歳未満まで拠出できます。企業型DCの年齢ルールは勤務先の規約で確認してください。
Q. イデコは何歳まで受け取りを遅らせられますか?
A. 老齢給付金の受給開始時期は、原則60歳から75歳になるまでの間で選べます。75歳までに請求しないと資産は法務局に供託されるため、受給開始を遅らせる場合も請求期限を意識しておく必要があります。
Q. 60歳を過ぎてからiDeCoに加入しても受け取れますか?
A. 受け取れます。60歳以上で初めて加入した人は、加入から5年を経過した日から受給できます。例えば62歳で加入すれば67歳以降が目安で、75歳までに請求します。拠出できる期間が短くなる点も踏まえて加入を検討しましょう。
Q. 65歳で老齢基礎年金をもらい始めたらiDeCoはどうなりますか?
A. 現行でも改正後でも、老齢基礎年金を受給している人は原則としてiDeCoに加入できません(改正後は老齢基礎年金を繰り下げて老齢厚生年金だけを受給する人は加入可能)。加入資格を失った後も、資産は運用指図者として運用を続けられます。
出典・参考資料
- iDeCo(イデコ)の加入資格・掛金・受取方法等(国民年金基金連合会、2026-10-06閲覧)
- 給付について(iDeCo加入者・運用指図者の方へ)(国民年金基金連合会、2026-10-06閲覧)
- 制度改正について(2022年・2024年の制度改正の概要)(国民年金基金連合会、2026-10-06閲覧)
- 2025年の制度改正(厚生労働省、2026-10-06閲覧)
- iDeCoの加入可能年齢の引き上げ(厚生労働省、2026-10-06閲覧)
- iDeCo用語集(国民年金基金連合会、2026-10-06閲覧)
本記事は制度・商品の一般的な情報を、記載日時点の公的機関・事業者の公開資料に基づいてまとめたものです。税務・年金・保険・投資の個別の判断は、税理士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー等の専門家、または所管の窓口にご確認ください。金融商品の価値は変動し、元本を割り込むことがあります。









