消費者が契約を締結した後、契約者が考え直した場合に一定期間内であれば理由を問われることなく無条件、かつ、一方的に消費者には一切の負担なく契約を取り消すことができる消費者保護のための制度のこと。
クーリングオフした場合、業者は違約金や損害賠償を消費者に請求することはできず、すでに支払われていた金銭は返還しなくてはならない。また、消費者がすでに商品を受け取っていた場合や工事を行っていた場合、返品や修復に必要な費用を業者が負担しなくてはならない。
契約とは、同意のもとで取り決められ、行われるのが原則であるため、一般的には特別な理由なく契約を解除することはできない。よって、クーリングオフ制度は例外的に認められた制度である。 … 続きを読む
すべての契約に関してクーリングオフ制度が認められているわけではなく、法律で規定されている場合や、業界によって規定されている場合、また、業者が任意に規定している場合などに適用される。契約書をよく確認する必要がある。
販売方法によって制度が適用される期間が異なり、店舗外で契約する訪問販売や電話勧誘販売、クレジット契約などは、クーリングオフの内容を記載した書面を消費者が受け取った日を含めて8日間。
預託等取引契約などは法定の契約書面が交付された日を含めて14日間。
マルチ商法による連鎖販売取引や内職商法による業務提供誘引販売取引などは、取引の内容を記載した書面を受け取った日を含めて20日間となっている。この期間が過ぎてしまった場合は、適用されない。
通信販売は、商品の取替えや返品などで対応してくれることもあるが、クーリングオフ制度は適用できない。クーリングオフを行う場合は書面を郵送するよう法律で定められているが、発送の際に証明の残る内容証明郵便を利用するのが望ましい。
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