グリーン化税制 

 2002年の自動車税から導入された、環境に配慮した度合いにより、自動車税の負担が増減する特例措置の制度のこと。地球環境を保護する観点からとられる措置で、「自動車税のグリーン化」ともいわれる。電気自動車など環境負荷の小さい自動車では、新車新規登録をされた翌年度の1年間、自動車税の税率が約50〜25%軽減される措置がとられる。軽減率は燃費や排出ガスの性狽ノよって決められている。また、新車新規登録から11年を超えているディーゼル車や、新車新規登録から13年を超えたガャ潟梼ヤやLPG車など環境負荷の大きい自動車では、自動車税の税率が約10%重課される措置がとられる。ただし、一般乗合用バス、被けん引車などは適用外となる。
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