組合費の徴収を労働組合が直接には行わず、賃金から天引きして会社が代理徴収し、組合に一括して引き渡す制度のこと。使用者による組合に対する事実上の便宜供与の一つである。組合事務所の供与、組合役員給与の一部ないし全部の会社負担などとあわせて、戦後の労働運動の過程で組合が勝ち取った権利とされる。
組合員から組合費を集金するのは、手間がかかるうえ、精神的負担もある。そこで、集金コストを丸ごと会社に転嫁しつつ、活動資金を確実に得られるチェックオフの制度が利用されている。チェックオフは労働基準法に定められた賃金の全額払いの原則の例外であり、使用者は労働組合か労働者の代浮ニ書面による協定を取り交わして、チェックオフを行う。
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