債務者の責任によって、債務の本旨に従った履行がなされないこと。または、履行が出来なくなり、それについて債務者に帰責事由(故意・過失)があり、かつ不履行が違法である(債務者に同時履行の抗弁権や留置権などの正当事由がない)場合のこと。民法によって定められている。
債務不履行には種類があり、ひとつは、履行が可狽ナあるのに、約束の期限までに債務が履行されない履行遅滞。さらに、契約時は履行可狽ナあったが、契約後に何らかの理由で履行が不可狽ノなった場合の履行不煤Bまた、履行はあったものの、給付が不完全な場合など、契約通り履行されていない場合の不完全履行がある。不完全履行については、積極的債権侵害ともいわれている。
債務者に責任がある場合、債権者は契約の解除や、不履行により生じた損害を請求することができる。
故意又は過失により他人の権利又は法律上保護された利益を侵害した場合は、債務不履行ではなく、不法行為とみなされる。
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