ファイリング制度

株式公開会社が重要な会社情報を公開した場合、報道機関による報道を補完し、会社情報のより公平で充実した適時開示を充実させることを目的に、開示情報に関する報告書とこれに係る資料を、証券取引所へ提出し、公衆縦覧を義務付けた制度のこと。証券取引所の通告規則第5条の3で義務づけられている。報道機関への開示とは、記者クラブや報道機関の本社の端末への開示資料の伝送によるものが多い。内部情報を利用した証券の不正取引をインサイダー取引というが、ファイリング制度はインサイダー取引を規制する一役を担っている。1989年にインサイダー取引を規制するために、企業の合併、増資、配当の増減など重要事実公舞Oの株売買を禁止した政省令が公布されたが、その公浮ニは、複数の報道機関に情報を公開してから12時間後、と定義されている。企業が公浮オたつもりでも報道されなかった場合の補完措置として、取引所にはファイリング制度が設けられており、一般の投資家も自由に情報閲覧が可狽ニなっている。

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