リース会計基準 

 リース取引の種類(ファイナンスリース、オペレーティングリース)やリース物件の会計処理について借手側、貸手側それぞれの処理方法について定められた、リース取引における会計処理を定めた基準のこと。リース取引では、リース物件の耐用年数の限界までをリース期間とする場合がほとんどであり、そのような場合は通常の売買取引に準じた会計処理が行われるのが国際的な捉え方である。米国や欧州ではではリース物件を資産として計上することが定められている。
 しかし日本においては、以前はファイナンスリース取引において一定の注記があれば通常の賃貸借取引と同様の会計処理を行うことが出来るという例外処理が認められており、実際は大半の企業がその例外処理を採用していた。しかし、日本に会計基準の国際統合の流れと企業の情報を正確に開示すべきとの意見から、例外処理を廃止して会計基準の改正をすることが企業会計基準委員会で議論されている。
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