不納付加算税

源泉所得税の納税義務者が、法定納付期限内に税金を納付しなかった場合に課される税金のこと。源泉所得税の納税義務者とは給与報酬支払者のことで、給与を支払った翌月の10日までに源泉徴収の所得税を納付することが義務付けられている。
期限内に納付しなかったことに気づき、自ら納付した場合の不納付加算税は徴収税額の5%であるが、税務署から納付告知書受けてから納付した場合は徴収税額の10%となる。
不納付加算税は災害などの正当な理由があれば賦課を免除されるほか、計算した結果が納める金額が5

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