事前確定届出給与

役員がうける報酬形態のひとつで、損金算入できるもの。税務署に事前に届出をし、所定の時期にあらかじめ定めた額を支給する。確定額の給与の届出の期限は、原則として株主総会などで支給決議をした日から1ヵ月以内、もしくは事業年度が始まってから4ヵ月以内のいずれかとなる。ただし新しく設立した法人については、設立してから2ヵ月以内、臨時改定事由により役員の変更などがあった場合は、臨時事由が生じた日から1ヵ月経過する日が届出の期限となる。
他に損金算入できる役員報酬としては、定額同期給与、利益連動給与があり、事前確定届出給与を合わせた3つの給与以外の役員給与は損金に算入できない。

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