事業場外労働時間制【事業場外のみなし労働時間制】

労働者が労働時間の全部または一部を会社の外で過ごしていて、上司などが監督できずに労働時間を算定するのが困難である場合に、所定労働時間分を働いたとみなす制度のこと。労使協定で1日あたりの所定労働時間が決められ、労働者はその時間分を自らの判断で働くことになる。
事業場外労働時間制を適用した場合は、たとえ所定労働時間以上働いたとしても、時間外労働にはならず、残業手当は出ない。しかし、営業職であれば営業手当などの別の手当を受けられることがある。外勤営業職のほかに記者職などに適用されることもある。
事業場外での労働であっても、随時監督者の指示を受けながら業務を行う場合や、グループで行動して、その中に時間を管理する役割の者がいる場合などは、労働時間の算定が可狽ネため、事業場外労働時間制は適用できない。
事業場外労働時間制を適用している場合であっても、外出から事業場に戻ってきた後の時間外労働や休日勤務、深夜勤務の賃金割増は適用される。また、労働基準法の休憩の義務はそのまま適用されることになっている。

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