道路の建設や学校、公園の設置など、公共の利益となる事業に必要な土地などの収用や使用に関わる土地収用法で規定された制度のこと。
公共の利益の増進と私有財産との調整を図るため、国土交通省の社会資本整備審議会が審査に当たり、公益性が認められれば、施工者は事業嵐闥nの強制収用を都道府県収用委員会に瑞ソすることができる。ただし、土地の取得に関しては任意の交渉がまず行われる。契約に応じられない場合や土地の所有者の所在が不明の場合、事業の認定により、事業の施行者にその土地を収用できる権限を付与することができる。
審査の過程では、住民公聴会や民間有識者でつくる第三者機関からの意見聴取が義務付けられている。
なお、都市計画事業として施行されるときは、事業の認可又は承認をもって事業の認定とみなされるので、改めて事業の認定の手続きをとる必要はない(都市計画法第70条)。
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