収容期間満了前に条件付きで釈放されること。
刑法28条では、懲役または禁固の刑に処せられた受刑者らに更生が認められる場合には、有期刑は刑期の3分の1、無期刑は10年を経過した後に、行政官庁の処分により仮釈放ができると定められている。
刑務所長が瑞ソした場合などに、地方更生保護委員会が、仮釈放が許されるべきかどうかを審理する。反省の度合いや再犯の可柏ォなどを基準に是非を決め、仮釈放が適当であると判断された場合には、一定の約束事を遵守することを条件に仮釈放許可決定がなされる。
その後、仮釈放が許された者は残りの刑期間中において保護観察を受け、一定の約束事を守るように指導、監督を受けながら生活することとなる。
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