会計参与

会社法で規定される役員のひとり。公認会計士や税理士の資格保有者のみ会計参与となることができ、取締役等と共同して計算書類等を作成する。取締役会を設置して監査役がいない場合は会計参与を置かなければならない。2005年の会社法改正によってこの役職が生まれた。
会計参与の選任および解任は株主総会の決議によりなされ、任期は取締役と同様に2年で、株式非公開の会社は10年まで伸長できる。扱う書類は貸借対照普A損益計算書、事業報告、計算書類およびその附属明細書、臨時計算書類、連結計算書類となっており、会計事実を適時に、かつ正確に記録することから始まり、会計処理の過程を経て、取締役や執行役と共同して計算書類を作成し、それを株主総会へ提出する。株主総会では計算書類の説明義務を請負う。また、株式会社とは別に計算書類を5年間保存する義務もある。なお、株主や債権者から計算書類の閲覧などの請求があった場合、開示する義務を負っている。ただし、計算書類について閲覧などの請求に対して、説明義務はない。

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