使途不明金

支出した金銭でその使途が明らかでないもの、および明らかにしないもの。金銭に限っており、物品は使途不明金に含まれない。例えば交際費、機密費、接待費などのうち費途が明らかでないものなどが使途不明金となる。使途不明金は損金には算入されない。
なお、支出した相手方の氏名や名称、目的、内容が明らかでなく、帳簿書類に記されていない支出を使途秘匿金といい、使途不明金とは区別される。使途秘匿金は損金に算入されない上に、支出分の40%の法人税が追加課税される。

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