犯罪が終了した時から一定期間を過ぎると公訴ができなくなるというもので、期間については罪責の重さにより変わってくる。2010年時点では死罪にあたる罪が25年、無期の懲役や禁錮にあたる罪が15年、15年以上の懲役や禁錮にあたる罪が10年、15年未満の懲役や禁錮にあたる罪が7年、10年未満の懲役や禁錮にあたる罪が5年、5年未満の懲役や禁錮、罰金にあたる罪が3年、拘留や科料にあたる罪が1年となっている。
2010年現在施行されている公訴時効の制度では期間が短いとする意見も多く、制度を改正する動きがある。
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