内定取り消し

採用通知をもらい、労働契約を締結した企業から、入社前にその契約を破棄されること。労働契約を解約されること、すなわち解雇と同じ意味をもつ。
労働者の解雇にあたって、企業は労働基準法20条の解雇絡垂フ義務を有するが、企業が内定を取り消す場合、その事由が内定当時知ることができず、また知る卵ェができなかった合理的事由があり、かつ社会通念上相当と認められる場合に限られる。
事由の例として、学生側の事由では、卒業できなかった、所定の免許や資格が取得できなかった、業務にを行うに困難な心身の病気、履歴書記載事項や面接時の発言における虚偽、犯罪行為等が挙げられる。企業側の事由としては、新規採用を不可狽ノする卵ェ不可狽ネ経営事情の発生が挙げられる。ただしこの場合は、「整理解雇の4要件」に沿ってその解雇が正当なものかどうか判断される。
日本では、アメリカのサブプライム問題による世界金融危機の影響で、2009年度大学卒業者に対する内定の取り消しが、2008年の9月頃から目立っている。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次