内部統制報告制度

すべての上場企業に対して、経営者による社内管理体制の自己点検を義務付けた制度のこと。
企業会計の不祥事が相次いだ事を背景に、財務報告の信頼性を確保し、健全な経営を目指すため、金融商品取引法に基づき、2008年4月1日以後に始まる事業年度から適用が開始された。
対象となる企業は事業年度ごとに、公認会計士または監査法人による監査証明を受けて、内部統制報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
報告書に虚偽の記載があった場合には、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方の罰則が科される。

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