検察、弁護人双方が事件の争点を明確に示し、どのような事実を証明しようとしているかを説明すること。法廷で、第一回目の口頭弁論の際、起訴状の朗読と被告人の罪状認否といった冒頭手続(裁判の最初の手続)に続いて行われる。これにより、事件の全貌が明かされる。
まず、検察側から被告人の身上、経歴を説明し、犯行にいたる経緯について説明される。続いて、事件当日の行動や犯罪の実行、犯行後の事情、さらに強調したい事項などについて述べる。検察官の冒頭陳述がなされたのち、被告人側からの冒頭陳述がなされる場合もある。
裁判官や裁判員は、検察官や弁護人が冒頭陳述で述べている内容が、その後出される証拠にもとづいて、認められるかどうかを判断することである。ただし、どちらの言っていることが正しいかを判断するのではなく、それぞれからだされた冒頭陳述を参考に、証拠を見たり、証言を聞いたりすることが重要である。
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