出産手当金

健康保険の被保険者が出産をする前後に受給できる手当。出産前の42日、双子などの多胎妊娠の場合は98日間、および出産後56日間の範囲で、会社を休むことで報酬が受けられない期間を対象に支給される。
受給対象者となるための要件として (1)産休中も健康保険料を支払っていること (2)産後も仕事を続ける、つまり被保険者資格が継続していることがある。出産手当金は一日あたり、標準報酬日額の2/3相当額となっており、標準報酬日額は標準報酬月額を30で除した額となる。退職後の受給は基本的にできないが、産前42日から出産までの間に退職をすれば、支給対象になることができる。
瑞ソにあたっては、出産嵐闢?ノ関する医師または助産師の意見書、出産についての医師または助産師の証明書、多胎妊娠の場合は、医師の証明書を提出する必要がある。
健康保険の被保険者は出産手当金以外にも、出産育児一時金として一児につき42万円が受給できる。

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