利益準備金

会社法で積み立てることが義務づけられている法定準備金のひとつ。
剰余金の配当をする場合には、その配当の額の10分の1を資本準備金又は利益準備金として積立計上しなければならず、資本準備金との合計額が資本金の4分の1に達するまで、利益準備金を積み立てなければならない。ただし、4分の1に達した場合は、それ以上の積立は必要なくなる。公示した資本額に相当する資産を保持しないと、利益配当などをおこなうことができないが、資産が資本を下回った場合、法定準備金を取り崩して補うことが可狽ナあり、利益配当などすることができる。資本準備金を取り崩すことは、株主総会の普通決議が必要であるため、債権者保護の役目が大きい。
準備金が増えることは、財務の健全性が上がることであるが、利益準備金が資本の4分の1を超えるとき、また、毎期の決算時に役員賞与金、配当金など社外への流出金の10分の1以上が利益準備金であるときには、利益準備金を利益剰余金に振り替えることもできるので、そうなると企業側では使用用途に制限がなくなる。
また、企業会計上では、バランスシート(貸借対照?で使用される勘定科目の、純資産の部の仕訳のひとつ。会社法で積み立てることが義務づけられている法定準備金の額を計上する勘定科目である。例えば、100万円の株主配当をするには110万円の剰余金が必要であり、利益準備金として10万円仕訳し、100万円は未払配当金の勘定科目を使用する。

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