利益連動給与

役員がうける報酬形態のひとつで、一定の条件を満たせば損金算入できるもの。一定の条件とは、非同族会社であること、金額に上限があること、有価証券報告書に記載される当期利益に関する指標を基礎とした客観的なものであること、社内に設置された報酬委員会の決定を受けていること、利益連動給与に関する内容が有価証券報告書またはその他一定の方法により開示されていること、利益に関する指標の数値が確定してから1ヵ月以内に支払われる見込みであることなどとなっている。
なお、報酬委員会を設置していない会社では株主総会決議または報酬諮問委員会の審議を経た取締役会議による決定、監査役会設置会社では監査役の過半数の適正意見を受けた取締役会議による決定などがされていればよい。
他に損金算入できる役員報酬としては、定額同期給与、事前確定届出給与があり、利益連動給与を合わせた3つの給与以外の役員給与は損金に算入できない。

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