労働三法

労働関係の代蕪Iな3つの法律のこと。具体的には「労働基準法」、「労働組合法」、「労働関係調整法」を指す。
まず「労働基準法」とは、労働条件について統一された最低基準を定め、勤労権を保護する法律である。具体的には労働条件や賃金、休暇、解雇、安全などの労働に関するルールが明示されている。これらへの違反は罰則の対象となる。
次に「労働組合法」とは、労働者とその使用者が対等に交渉できるように定められた法律である。具体的には労働組合、団体交渉権、不当労働行為、労働協約、労働委員会などについて規定している。
最後に「労働関係調整法」とは労働争議の蘭hや、それが長期に渡った際の労働関係の調整などを目的とした法律である。具体的には労働者と使用者の間にたった、労働争議の斡旋、調停、仲裁、争議行為の制限禁止などについて規定している。

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