労働者派遣事業【派遣事業】

自社で雇用した労働者を、他社に派遣する事業。1986年に施行された労働者派遣法によって規定されている。派遣元事業主は派遣先事業主と労働者派遣契約を結び、労働者を派遣する。派遣された労働者は、派遣先事業主の指揮命令を受けて働くという仕組みになっている。
特定労働派遣事業と一般労働派遣事業の2種類がある。前者は常用雇用労働者のみを派遣の対象とするもので、事業を始める際に厚生労働大臣に届出を行う。後者は主に登録型、臨時、日雇いといった労働者を派遣するもので、厚生労働大臣の許可が必要であり、有効期間更新の必要もある。
港湾運送、建設、警備、病院等での医療の各業務は労働者派遣が原則として禁止されている。
なお、労働者派遣事業は労働供給事業とは異なる。また、業務請負事業とも異なる。業務請負事業では請負元が労働者と雇用関係、指揮命令関係の両方を結んでいる。

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