刑事事件の被疑者や被告人を一時的に身柄拘束すること。刑事訴訟法第60条で、被告人に罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、被告人に定まった住所がないとき、被告人が罪証を隠滅する疑いがあるとき、被告人が逃亡するおそれがあるときに勾留することができると定められている。
なお、「拘留」は刑事裁判で決定されたあとの刑罰であり、日本の刑法9条に定められる主刑のひとつとなっているもので、勾留とは区別される。
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刑事事件の被疑者や被告人を一時的に身柄拘束すること。刑事訴訟法第60条で、被告人に罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、被告人に定まった住所がないとき、被告人が罪証を隠滅する疑いがあるとき、被告人が逃亡するおそれがあるときに勾留することができると定められている。
なお、「拘留」は刑事裁判で決定されたあとの刑罰であり、日本の刑法9条に定められる主刑のひとつとなっているもので、勾留とは区別される。
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