比較的軽い罪の裁判を対象に、原則1回で判決を言い渡す制度のこと。刑事裁判の迅速化を図るための制度。
殺人や強盗といった重大事件を除く、軽い事件の初犯が対象。捜査段階で容疑者が罪を認め、本人と弁護士が同意し、検察官が起訴と同時に裁判所に垂オ立てると、1回の公判で結審、即時判決となる。初公判は原則として起訴から14日以内に開かれる。また懲役刑には必ず執行猶翌ェつく。
同制度では1度出た判決に対して、事実が誤っていることを根拠に、上位の裁判所に控訴することはできない。そのため事実を争うような事件については適用されない。同時に即決裁判を行う際には、慎重な手続きが規定されている。
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