「反則」に分類される軽微な交通違反をした場合に、国に支払う金銭のこと。刑事罰である罰金とは異なり、行政処分のひとつとして反則金の制度がある。自動車のドライバーが反則した場合、青色キップと呼ばれる交通反則告知書を警察官や交通巡視員から渡され、反則金の納付書が渡される。8日以内に銀行や郵便局で反則金を納めることで、刑事罰となることを免れることができる。
反則金を8日以内に支払わないと、通告センターに出頭し、反則金納付の通告を受ける必要がある。この日を含め11日以内に納付書の金額を支払えば手続きは終了するが、支払わなかった場合は、刑事裁判か家庭裁判所の審判を受けることになる。
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