同族会社

税法上の定義で、三人以下の株主により、実質的にその会社の発行済株式50%超を所有されている会社のこと。同族会社は非同族会社のように株主や経営陣などの相互けん制がきいておらず、少数の株主の意向が色濃く反映され、税額を不当に減らすためだけに経済的合理性のない行動を取る可柏ォがあるため、税金に関して特別な規制がかけられている。
経済合理性のない取引によって、法人税額の負担をまぬがれていると判断されると、税務署によって、あるべき所得、税額が認定される場合があり、これを行為計算の
否認という。同族会社の実質的な大株主は、役員と兼務して従業員となることができず、これを役員の認定及び使用人兼務役員の制限という。また、利益を配当せずに会社で留保した時に、法人税に加えて留保分に対する課す特別税が加算される留保金課税がある。留保金課税は、同族会社の大株主が役員になっている場合、支給される賞与の全額が損金不算入となるため、利益を配当しないで留保することを牽制するための制度ととれる。ただし2009年現在、資本金が1億円以下の中小企業については留保金課税が廃止されている。
なお、一般的に同族会社というと、家族や親族が要職について経営している会社を指すこともあるが、税法上にそのような規定はない。

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