告示

公の機関が、重要な事項の決定、行政処分の発浮ネどの事柄を、広く一般に周知させること。告示は法令、条例、規則に基づいて周知させることで、法律効果を実際に発生させる場合があり、法令を補充する役割を帯びている。特に国務大臣が発する告示は法律効果が発生する。他にも行政規則としての告示、重法律行為的行政行為としての告示、事実行為としての告示など、さまざまな種類がある。
法令、条例、規則に基づかずに公の機関などから発せられるものを公告といい、告示と区別している。

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