商号変更

会社の名前を商号といい、商号変更とは会社の名前を変更すること。会社の名前を変更する場合には、一定期間内に商号の変更登記の瑞ソをしなければならない。瑞ソまでには、変更する商号を決定後、似たような商号がないか法務局で確認する類似商号調査を行い、問題がなければ、定款変更に関することであるため株主総会を開催して商号変更の承認(特別決議)をとり、株主総会議事録を作成、登記書類を作成し、提出して登記完了を待つ。なお、登記書類提出の際に法務局へ、登記費用として3万円納める必要がある。また、商号変更がおこなわれた際に、株主は、旧商号株券を新商号の株券への引換え手続きをしなくてはならない。株主名簿管理人である信託銀行などへ連絡する必要がある。一定期間終了後、旧商号株券は、証券取引所において流通しなくなる。手続きには、所定の変更届(兼株主票)と株券、登記簿謄本または抄本や印鑑などが必要。所有株式のうち、証券保管振替機高ヨ預託されている株券や、1株に満たない端株、また株券不所持の随oをしていた株式については、引換え手続きは必要はない。

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