地震保険料控除 

 地震・噴火・津波を原因として損害を被った場合に補償される地震保険と、2006年12月末以前始期の長期損害保険契約(2007年1月以降に保険料変更のないもの)の保険料などを支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができること。
 2007年1月から損害保険控除の改正として適用され、国税は2007年以降の所得税から、地方税は2008年度以降の個人住民税から段階的に適用される。(従来の損害保険控除は廃止。)日本は地震大国であるため、地震災害による損失の国民の自助努力を支援する目的で、地震保険料相当分を総所得金額から控除されることとなった。よって、従来の損害保険料控除よりも最高控除額が引き上げられていて、所得税(国税)で最高5万円(従来は1万5千円)、住民税(地方税)で最高2万5千円(従来は1万円)。ともに契約している場合は合算限度額があり、双方合算して所得税で15

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