売買目的外有価証券

税法上での有価証券の区分のひとつ。税法上、有価証券は売買目的外と売買目的のものに分けられ、益金や損金の課税所得への算入についての有無が分かれる。売買目的外有価証券は原価により評価され、評価損益は課税所得に算入されない。
専任者売買有価証券、短期売買目的の有価証券、金銭信託に属する有価証券といった売買目的有価証券以外は売買目的外有価証券となる。ただし、転換社債以外で償還期限および償還金額の定めのある有価証券は売買目的外でも評価損益が償却原価法で課税所得に算入される。さらに償還期限があるものでも、償却期限まで保有する目的で取得し、取得日にその旨を帳簿書類に記入したものは満期保有目的有価証券となり、評価損益は課税所得に算入されない。

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