外形標準課税【外形標準】

法人事業税の算出方法のこと。会計標準課税は2004年度から導入されており、法人の所得金額の7.2%と付加価値の0.48%と資本金の0.2%を合計した金額を法人事業税として課税する。ここでいう付加価値とは従業員への報酬給与額と純支払利子と純支払賃借料を加算したものとなっている。
会計標準課税導入以前、法人事業税は所得金額の9.6%であったが、この方法で課税する場合、赤字法人や過年度の繰越赤字によって所得が0となる法人は、法人事業税が発生しなくなるために、外形標準課税方式が取り入れられた。外形標準課税が取入れられたことで、赤字会社や人件費の高い会社は増税となった反面、利益幅の大きい大企業等は減税となった。
外形標準課税の導入にあたっては、導入すれば負担が重くなる傾向にある中小企業の反発を招いたことから資本金1億円以下の法人には適用されないことになった。

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