生死不明の状態が続いたときに、失踪宣言の垂オ立てをして消息不明者を法律上死亡したものとみなすこと。民法30条で定められている制度である。消息不明者としては、消息を絶ったまま7年間生死の状態が不明な者(普通失踪者)や、戦地や沈没した船舶に乗っていて危難に遭い消息を絶ったまま1年以上生死の状態が不明な者(特別失踪者、危難失踪者)を対象としている。普通失踪者は7年以上経過した場合、特別失踪者は1年以上経過した場合に家庭裁判所に「失踪宣言の審判雛ァ書」を提出することが可狽ノなる。その後に家庭裁判所が調査をし公示催告を行い、普通失踪では6ヶ月、特別失踪では2ヶ月たっても消息不明の場合に失踪宣言が確定する。「失踪届」を市区町村に提出し受理されると、法律上死亡した者とみなされる。この時点で消息不明者は戸籍から除籍され、配偶者がいる場合は婚姻が解消されたものとみなされる。生命保険などは家族からの瑞ソで、死亡保険金の支払いの有無を判定することになる。このほかに、死亡が確実だが死体が確認できない場合には「認定死亡」という制度が用意されている。
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