学校教育法

日本国憲法に基づき、戦後の学校教育の基本を定めた法律のこと。法律第26号として1947年に制定された。教育基本法の制定を受け、学校教育の具体的な内容を定めた、学校教育制度の根幹となる法律である。
ここで定める学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(盲学校・聾(ろう)学校・養護学校)、大学及び高等専門学校のことである。その各学校においての目的や教育目標、修行年限、教育用図書、教職員などの基本的なことが、学校教育法によって規定されている。
学校を設置しようとする際は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従わなければならないとなっている。高等教育機関の質保証に関する規定としては、大学等の設置を文部科学省が認可する制度のほか、自己点検や評価の実施が義務化されている。

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