宅地取引主任者【宅建】

不動産の売買や賃貸の仲介などに不可欠な国家資格で、宅地建物取引主任者資格試験に合格し、都道府県知事に登録、宅地建物取引主任者証の交付を受けた者のことを指す。
また、都道府県知事から宅地建物主任者証の発行を受けなければ業務を行うことができない。宅地建物取引業を行う不動産業界では、事務所の5人に1人の割合で有資格者を置くよう義務付けられている。
宅地建物取引主任者資格試験は、都道府県知事が、国土交通省令の定めるところにより行われており、受験資格は不問で、毎年15万人以上が受験している。合格率は例年、20%を切っている。試験内容は権利関係、法令上の制限、税その他、宅建業法などで、4肢択一マークシート方式で出題される。
仕事内容としては、宅地・建物の売買や賃貸の契約を締結する際に、重要事項の説明をするとともに、重要事項説明書や契約書への記名や捺印するのは、宅地建物取引主任者でなければならない。
重要事項とは、物件についての権利関係や法的な制限のほか、取引条件などのことで、これらを記載したものが重要事項説明書である。宅地建物取引主任者は、宅地・建物の取引について、書面の内容などに間違いがないかなどの責務がある。

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