実用新案権

物品の形状、国「、組合せに関する考案を独占排他的に支配する権利のこと。特許権、意匠権などとならぶ産業財産権のひとつで、実用新案法によって規定されている。
実用新案権の成立要件としては、自然法則による技術思想の創作であること。物品の形状、国「、組合せにかかわる考案であること。
1994年の特許法改正に伴い、実用新案権が設定された。実用新案権者が、自らの実用新案権の侵害者に対して権利行使するときには実用新案技術評価書を提示する必要がある。権利行使後に、何らかの理由で権利行使者の登録実用新案が無効担った場合、権利行使者に過失がないことが証明されない限り、権利行使者は責任賠償を負うことになるため注意が必要となる。

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