ペットボトル、トレー、びんなどの容器や品物を包むものの回収を消費者、市町村、事業者の三者が責任を分担して行い、循環型の新しいリサイクル社会の穀zをめざして1995年に公布された法律のこと。2006年に改正容器包装リサイクル法が交付され、リサイクル社会にさらに「発生の抑制」が目的として追加されている。
再商品化義務の対象品目は、ガラスびん、ペットボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装。財団法人日本容器包装リサイクル協会が指定法人に任命されていて、錐桙ンのあった市町村から容器包装廃棄物を引き取り、特定事業者に代わって再商品化するなど、容器包装リサイクル法を円滑にすすめるための役割を担っている。 … 続きを読む
集められた容器包装廃棄物を新たな資源にリサイクルさせる役割は、再商品化事業者が行っている。
消費者の役割は、ごみの分別を徹底すること、買い物時にマイバッグを持参してレジ袋をもらわないようにすること、ごみをなるべく出さないような工夫をすることなどがあげられる。
市町村の役割は、容器包装の分別収集を行うことや、分別収集に関する計画を公浮キることなどがあげられる。
事業者は「特定事業者」と呼ばれ、その役割は、製品の容器包装の利用や製造、輸入量に応じて再商品化の義務を負うことであり、日本容器包装リサイクル協会へ委託料を支払うことでその義務を果たしたとみなされる。
委託料を払うほかに、容器包装を自主回収し、特定事業者が自らリサイクルする方法、協会を通さずに再商品化事業者へ直接リサイクルを依頼する独自ルートと、義務の果たし方には3通りの方法がある。
ただし、製造業などで売上高が2億4千万円以下かつ従業員数が20名以下、または、商業・サービス業で売上高が7千万円以下かつ従業員数が5名以下の小規模企業は特定事業者にはならず、再商品化の義務を問わないことになっている。
「容器包装」の定義としては、商品を入れているものや商品を包んでいるもので、中身の商品と分離した場合に不要となるものとなっている。
容器包装の「対象外」の例としては、景品を入れた紙袋など中身が商品でないもの、クリーニングの袋など「商品」ではなく「サービス」のためのもの、CDケースなど中身商品と分離して不要にならないものなどがあげられ、これらに対して特定事業者はリサイクルの義務を負う必要はない。
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